初めての人でも1週間で起業できる!その方法と注意点とは

上川信之です。

職業は司法書士と行政書士です。

事務所は

足立区の北千住と

渋谷区の恵比寿の2か所にあります。

株式会社を設立するメリット

まず一般的に言われているのは節税です。

ある程度売り上げがあった場合、

個人よりも法人の方が税金が安くなるので、

そういう意味では節税になると思います。

それと業種にもよりますが、

法人化することで信頼性が出てきます。

取引先によっては

個人よりも

法人の方が信頼できる

と考えていたり、

個人のお客さんでも

法人の方が仕事を頼みやすい

と考えていたり

ということがありますので、

信頼性という意味では法人を作った方がいいです。

 

次に出資が募りやすくなります。

借入に関しては同じですが、

株式会社の場合、

第三者から出資してもらって

資本金を上積みして

運転資金に回すことができます。

銀行の借入とは別の方法で

資本金を調達できるので、

出資を募りやすい

というのも

一つのメリットかなと思います。

 

あとは継続的に

長くやっていくにあたって、

個人だと本人が倒れてしまうと

継続していけませんが、

法人であれば役員などを入れ替えていくことである程度、

何年何十年と

継続していくことができます。

長く事業を発展させたい

と考えた場合は

そこにも法人のメリットがあると思います。

株式会社と合同会社の違い

大きく違うのは費用の問題です。

実費だけの話になりますが、

株式会社の場合

設立する登記の登録免許税と定款認証手数料

20万から21万円かかります。

これに対して

合同会社は6万円で済むので、

初期費用を抑えたいのであれば

合同会社の方がいいです。

 

ただ、

株式会社というのは

形態として昔からある一方、

合同会社は

始まってから10~15年くらいしか

経っていません。

社会的な信頼は株式会社の方があるので、

法人を作ったけど

合同会社だとあまりよくわからない

ので

株式会社として設立するといった見方をする方もいます。

特に年配の方だと

合同会社という制度自体を知らないので、

取引をするにあたってどうなのかな

と思う人もいます。

 

それと、

出資ですね。

先ほどお話したように、

第三者の

出資を募るのであれば株式会社

になります。

 

合同会社の場合も

出資を募ることはできますが、

原則として

出資した人=役員となります。

 

株式会社の場合は

出資した人と役員が

全く切り離されていますので、

その会社とか企業に対して

期待値を含めて

出資するけれども経営には携わらない

という方は

結構いらっしゃいます。

そういった理由で、

第三者から出資を募るなら

株式会社の方が絶対いいと思います。

起業にかかる費用

費用は先程の

登録免許税と定款認証手数料

だいたい21万円

それプラス会社の印鑑を作るので、

それにいくらかけるかで変わります。

安いものだと

銀行印と実印と横判を合わせて

1万円くらいででき、

高いものは何万何十万

いくらでもかけられます。

 

あとは

司法書士とか

行政書士のような

専門家に頼むかどうかで、

専門家の手数料

プラス数万円かかります。

高いところだと15~20万くらいしますが、

今は本当に安いので、

極端に安いと1~2万くらい

やってくれるところもあります。

 

最近は自由化されているので

無料でやるところもありますが、

税理士とセットでやって

無料にしていることが多いです。

初期費用はタダでやるけど、

その代わり

顧問として何年間の契約を必ずしてください、

そこで顧問料が発生するので

初期費用は安くても

司法書士と税理士の2人で請け負います、

というやり方です。

そういうトリックなので、

初期費用を安くして

顧問料として分割で払っていくのがいい

という考え方であれば

それでいいですし、

通常通り初期費用を支払う

ということであれば

平均5~10万の手数料がかかってくる

と思います。

 

ただ本当に安いところは、

安くやることによって

年間何百件と数をこなし、

それで売り上げを上げる

というやり方をしています。

高いところと安いところの違いというのは、

どれくらい親切に丁寧に話を聞いてくれて、

相談に乗ってくれて、

親身になってくれるか

の差ではないでしょうか。

年間何百件何千件とやっているところは

やっぱりルーティンでやっていて

流れ作業的になってしまいがちです。

そういう意味では、

ちゃんと話を聞いてもらって

親身になってやってもらうのであれば、

ある程度費用をかけても

手数料のかかるところに頼んだ方がいいかな

と思います。

初めての人でも1週間で起業するための手順

登記については、

今はインターネットでやり方も出ていますので

自分でやろうと思えばできます。

自分でやる場合に見ると

いいホームページは

法務局のホームページです。

申請書や登記に

必要な書類について

結構詳しく書かれているので、

本当に時間があって

全部自分でやる、

初期費用をかけたくない

という方は

法務局のホームページを見てください。

そうすると

株式会社の設立の申請書や、

それに付随する書類として

何が必要か全部出ています。

本当にやりたい人は

法務局のホームページがダントツでおすすめですね。

 

専門家に頼むのであれば、

まず

会社の名前とか

色々ヒアリングで聞かれると思いますので、

作る法人で何をやりたいか、

どんな事業をやりたいか

というのを相談します。

定款の仕方に関しては、

こういう事業だったらこういう書き方を

他の会社さんではしていますよ

というものを

司法書士が提案すると思いますので、

まずは箇条書きでもいいから、

こういうことをやりたいというものを

はっきりさせて相談してください。

 

話がまとまると

専門家の司法書士、

行政書士の方で、

そういった定款を作ります。

定款ができあがるまでの日数は、

その時

繁忙期かどうかというのにもよりますし、

急いでいるかどうかにもよりますので、

2~3日から1週間くらいが平均的かな

と思います。

出来上がった定款を一応確認したら、

定款認証とか設立の登記は

基本的には

司法書士がしてくれます。

 

そして資本金を口座に振り込みます。

登記した時点では

まだ会社の口座ができていないため、

個人の口座に資本金を振り込む

という形になるので

注意が必要です。

例えば

資本金100万だったら

100万を個人の口座に振り込みます。

その時注意すべきなのは

誰の口座に入れるか

ということと、

資本金の金額をきちんと入れているか

ということと、

日付です。

 

この資本金というのは

定款を作った後に入れるという決まりなので、

その口座に

例えば100万円以上前から入っていたとしても、

前から入っていたお金は

たまたま同じ口座に入っていただけですよ

という見方をされてしまいます。

その場合は

一回引き出してもう一回振り込むですとか、

そういった作業が必要になります。

 

手順をまとめると、

会社の名前や目的といった

定款の内容を

まず相談で伝えて、

司法書士に定款を作ってもらい、

定款ができたら資本金を振り込む。

あとは司法書士が作った書類の必要なところに

個人の実印と

会社の印鑑を押印すると、

定款の認証や手続き登記を

司法書士がやります。

 

結局本人がやるのは

相談することと

資本金を振り込むこと、

会社の印鑑を作ること

ですね。

印鑑は登記の時には必要になるので、

会社が登記する前にできていないといけません。

ある程度内容が固まって、

司法書士の方で

この名前で問題ありませんよ

とGOサインが出たら、

その時点で会社の印鑑を作る必要があります。

 

どういう法人にするか本当に内容が固まっていれば、

早ければ1週間で起業できます。

一番時間がかかるのは

会社名を決めたり

事業内容を決めたりするところ

なので、どっちかというと作業よりも

考えるところに時間がかかります。

起業の際に気を付けること

印鑑を作る細かいタイミングですが、

名前が決まったら司法書士の方で

同じ地域に同じ会社名がないか

登記されている会社がないか

一応確認するので、

それで

OKが出てから印鑑を作るのが一番いいです。

 

そして定款が完全に固まったら

印鑑を押すので、

その押したタイミングで

並行して振り込みをします。

その後司法書士が

定款の認証に行って登記となります。

定款認証は即日ですが、

予約が必要です。

公証役場の公証人の先生の予約を取らないといけないので、

例えば

その予約が明日取れれば

明日定款認証ができてしまいます。

1週間で起業するためには

その予約も重要なポイントになります。

 

他に気を付けないといけないのは、

会社の設立日は

法務局に登記を申請した受付日になる

ということです。

設立日をいつにしたいという希望があっても、

それが

土日祝日ですと法務局が休みなのでできません。

例えば

7月1日が誕生日で

7月1日に設立しようと思っても、

日曜日だった場合登記ができないので

設立もできません。

今後ずっとやっていく

法人の誕生日になるので、

それも含めて

設立日をいつにするかを決めてください。

あと

大安にしたいという方も結構いますが、

大安もたまたま土日が被ってしまうことが

日程上多い時もありますので、

それも含めて

設立日を事前に決めることは結構重要です。

 

あとは資本金をいくらにするかです。

最近は

100万とか300万、500万とか

している人が多いですね。

今資本金は1円でも起業できるので

いくらにするのも自由ですけど、

資本金は登記簿や証明書に出るものなので、

やはり1円とか10円だと

対外的には見栄えがよくありません。

できるけど信用の点で

それがいいのかどうかというのはまた別

なので、その辺は考えてください。

 

ただ業種によって、

例えば

建設業だと500万という規定があるので、

何をやるかによって

資本金がいくらになるかが

自動的に決まることもあります。

また

1000万を超えてしまうと消費税がかかるので、

余計な出費を増やさないように

900万くらいにしておくなど注意が必要です。

役員選出の注意点

役員を誰にするかも重要です。

昔だと

取締役3名以上で

監査役1名以上

という決まりがあったので、

名前だけとりあえず借りて役員を揃えることが多くありましたが、

後々トラブルの種になりかねないので

あまり望ましくありません。

実際に会社を運営していくにあたって

何かあった場合、

何もしてないというのも

取締役の過失責任になってしまうので、

名前が入っているだけで

責任問題になる可能性があります。

今は1人からでも法人はできるので、

実質会社を運営していく人だけでやるのが

望ましいと思います。

 

役員の任期は、

取締役は原則2年ですが

10年までなら延ばすことができます。

特に一人ではなく何人かでやる場合に、

定款で任期をどれくらいに設定しておくか

注意して決めてください。

ちなみに2年にすると

2年おきに改選の申請

していかないといけないので、

同じ人が続けるにしても

2年ごとに再任の申請をする

手間と費用がかかります。

その費用は

専門家に頼んでも2~3万くらいですが、

それも無駄かなと思うので、

任期についてはよく考えた方がいいです。

 

ただ10年にした場合のデメリットとして、

取締役が何名かいた場合に

途中で

会社の方針と役員の方針が

合わなくなることが考えられます。

役員が横領をした場合は

解任することができますが、

方針が合わなくなった場合、

考え方が合わないだけだと

一方的に解任することができません。

またその場合、

残りの任期の役員報奨を支払うことになる可能性が高くなります。

例えば

残りの任期が9年だと、

9年分の役員報酬を払わなければなりませんので、

一概に任期が長ければいいというものでもありません。

 

そう考えると更新にかかる費用は

必要経費かなと思いますし、

実際は5年くらいにしておく方が結構多いです。

会社設立を考えている方にメッセージ

現状としては

なかなか続かない会社さんの方が圧倒的に多いので、

これから法人を立ち上げるのであれば、

まずは

なるべく長く続くような想いと

計画を考えることが必要です。

 

あとは誰とやるかも大事です。

先ほどの任期の件のように、

いいことだけではなく

仮にダメになった場合やリスクも考えてやらないと、

本当にダメになった時に揉めることになります。

もちろんいいことを想定してみんな始めますが、

ダメになった時に

なるべくリスクを減らせるよう想定して

進めることがいいのかな

と思います。

 

それにあたってはやはり専門家、

司法書士はもちろん

税理士とか

弁護士とか

そういった士業の方と相談しながらやる

一番リスクが少ないので、

ぜひそういう人と相談しながら進めてください。

 

【執筆者】

司法書士・行政書士 上川 信之
上川司法書士法人

https://shoshi-kamikawa.com/

司法書士・行政書士として独立約15年。
法人設立登記や定款変更等
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